一時就労ビザ

2009年より、ほとんどの一時就労ビザは雇用主からの公式なスポンサーシップが必要となりました。通常、一時就労ビザは3つのステージからなる申請プロセスを通ります。
ひとつ前のステージが確定されない限り、申請への次のステージは評価されません。

1. スポンサーシップ: オーストラリア企業である雇用主は外国人労働者を雇用するために移民局にスポンサーシップ申請を行い、スポンサーシップの許可を持っていなければなりません。

2. ノミネーション: ビザ申請者はスポンサー企業に指名されていなければなりません。各サブクラスによって、ノミネートの要件が設定されています。

3. ビザ申請: 個人の申請者はその人格や健康状態など、定められた基準に照らし合わせて判断されます。

一時就労ビザの内には、申請への3ステージを必要としないものもあります。

・サブクラス400 一時就労(短期滞在活動)ビザ: 最大3か月の期間限定でオーストラリア国内での就労を認めています。
(注)エンターテインメント業界で働く場合は、エンターテインメントビザ(サブクラス420)を申請しなくてはなりません。

Temporary Work (Skilled) visa サブクラス457 一時就労(技術職)ビザ

このビザは、オーストラリアでのビジネスや就職に興味がある方々の、最大4年間の長期エントリーのために用意されています。
この457 一時就労(技術職)ビザは、永住権への道筋(雇用主指名制度により)となるので、オーストラリアのビザの中で最も人気のあるビザのひとつです。

各ステージでの主な要件は以下の通りです。
1. スポンサーシップの申請
・雇用主の業務が合法的、健全なものであること
・トレーニングのための支出が必要なレベルを満たしていること

2. ノミネーション
・雇用主は規範的なビジネススポンサーであること
・給与の基本レートがオーストラリア市民または永住者に支払われるもの、もしくは
一時技術移住者の給与基準値(TSMIT: Temporary Skilled Migration Income Threshold)よりも高いこと
・ビザ申請者の技術や経験は政府が別途定めるリスト(ANZSCO)でその職業に指定された技術と経験に見合っていること

3. ビザ申請

・ノミネーションが承認されていて、かつ承認の効力があること
・指名された職業が現行の457職業リスト(CSOL)に記載されていること
・IELTSの4つの各要素で最低5ポイント以上を満たしていること
・健康状態、人格に問題がないこと

2013年7月1日より、457ビザのプログラムに大きく変更がありました。

より詳しい情報は、公認の移民エージェントにお問い合わせください。

その他一時就労ビザ

・ サブクラス401一時就労(長期滞在活動)ビザ(Long Stay Activity visa):
交換プログラム参加者、スポーツ活動従事者、宗教活動家、など様々な活動のために一時的にオーストラリアに来たい方のためのビザです。

・ サブクラス402 職業訓練ビザ(Training and Research Visa)
職業スキル向上を図る目的で、職場環境での研修・研究プログラムなどへの参加のために一時的にオーストラリアに滞在したい方のためのビザです。

・ サブクラス420 一時就労(エンターテインメント)ビザ:
エンターテイメント業界で働くことを許可するビザです。

・ サブクラス423 国内一時就労ビザ:
外交または領事向け、スポンサーシップは不要です。